/ 2023.04.04

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保育園は、親(保護者)からの申し込みにより、親が働いている、病気の状態にあるなどの理由により、家庭において十分に子どもを保育できない場合に、家庭に代わって子ども(0~5歳の乳児および幼児)を保育(養護と教育が一体となった保育)するため、児童福祉法に位置付けられた「児童福祉施設」です。

引用:全国保育協議会ホームページ

保育施設には大まかに分けて2種類あります。

保育所(0~5歳)

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設

利用時間…夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
利用できる保護者…共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者。

地域型保育(0~2歳)

保育所(原則20人以上)より少人数の単位で、0~2歳の子どもを保育する事業
※地域型保育では、保育内容の支援や卒園後の受け皿の役割を担う連携施設(保育所、幼稚園、認定こども園)が設定されます。

利用時間…夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施。
利用できる保護者…共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者。

地域型保育には4つのタイプがあります。

  1. 家庭的保育(保育ママ)家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います。
  2. 小規模保育少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。
  3. 事業所内保育会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
  4. 居宅訪問型保育障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

引用:内閣府ホームページ

保育園の目的

保育園は、就労などを理由に家庭で保育できない環境にある、0歳から小学校入学までの子どもを対象にした保育施設です。集団生活の中、生活や遊びを通じて、さまざまな教育や指導が行われます。

  • 厚生労働省所轄
  • 日々保護者の委託をうけて、乳児または幼児を保育する

保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的する児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。

引用:厚生労働省ホームページ

1日のスケジュールイメージと年間行事

一般的な保育園の1日の流れ(3〜5歳児の場合)

  • 7:30~
    登園

    保護者と一緒に登園します

  • 8:30
    散歩・公園遊び/室内遊び

    体や心の発達にあったさまざまな遊びや活動をします

  • 11:30
    昼食

    手洗い、うがいをして給食(お弁当)の準備をします

  • 12:00
    歯みがき・お昼寝

    歯をみがいてから、お昼寝をします。寝ている間も、先生は見守ってくれています

  • 15:15
    おやつ・遊び

    おやつのあとは、興味のあることや好きなことをして遊びます

  • 16:30~
    お迎え

    保護者が迎えにきたら家に帰ります。お迎えが遅くなるときは、夕食も食べます

幼児クラスでは、次の活動の見通しが立てられるなるため、1日のスケジュールを朝の会などで共有する園もあります。お昼寝も園によっては実施しないところもあるので、具体的にどの時間帯でどんな活動をしているかは保育園に確認してみましょう。

年間スケジュール

保育所では、子どもたちの成長に合わせたさまざまな行事を季節毎に行っています。

  • …入園式(進級式)・親子遠足・卒園遠足・卒園式・健康診断
  • …七夕・夏祭り
  • …運動会・親子遠足
  • …クリスマス会・もちつき・節分
  • 毎月実施…誕生日会

保育園の種類(認可、認可外、認証)とその違い

認可保育所と認可外保育所とは

「認可保育所」は、児童福祉法に基づき、区市町村が設置した、または民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した保育所をいいます。

「認可外保育施設」は、認可保育所よりも緩やかな設置・運営の基準が設けられている保育施設です。「認可外保育施設」や「無認可保育園」と呼ばれることもあり、自治体独自の基準をクリアした「認証保育園」と呼ばれる施設も含まれます。

認証保育所とは

大都市のニーズに対応しようとする都独自の制度です。大都市の特性に着目した都独自の基準(認証基準)を設定し、企業の経営感覚の発揮により、多様化する保育ニーズに応えることのできる新しいスタイルの保育所を設けています。

東京都独自の設置基準であり、国が定めた認可基準からは外れるため、「認可保育園」ではなく「認可外保育園」に分類されます。近年では、東京以外の一部の府県、政令都市、中核都市でも独自の認証保育園制度を設定する自治体が増えつつあります。

認可保育所 認可外保育所
設置基準 厚生労働省が定める基準を満たしている 厚生労働省が定める基準を満たしていない
補助金 国からの補助金あり 国からの補助金なし(認証保育所は自治体から一部支給あり)
保育料 保護者の収入に応じて定める 設置者が自由に設定できる(認証保育所は自由だが上限あり)

参考:東京都福祉保健局ホームページ

無償化範囲の違い

認可保育園 認可外保育園 認証保育園
必要な認定手続き 施設等利用給付認定(新2号・新3号) 施設等利用給付認定(新2号・新3号)
3~5歳 無償(通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担) 月額37,000円まで無償化 月額37,000円まで無償化
0~2歳
(住民非課税世帯のみ)
無償(通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担) 月額42,000円まで無償化 月額42,000円まで無償化

参考:内閣府ホームページ

保育園は何時から預けられる?

保育園によって多少の違いはありますが、認可保育所の基本保育時間は7~18時ごろ。施設が開門している7~9時ごろから保育所に預けることができます。

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。

「保育標準時間」認定=最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
「保育短時間」認定=最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)

※保育を必要とする事由が就労の場合、「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1カ月あたり48~64時間の範囲で、市町村が定めることとなります。
※具体的な運用については、お住まいの市町村にご確認ください。

引用:内閣府ホームページ

幼稚園・保育園・認定こども園の違い

幼稚園とは

学校教育法のもとで教育を受ける「学校」。各園が設定するカリキュラムに沿った活動が行われます。保護者は家庭の方針や子どもに合った幼稚園を自由に選ぶことができます。

「幼稚園とは?」詳しくはこちら

保育園とは

両親が働いている等の理由で保護者の代わりに保育を行う「児童福祉施設」。0歳から入園可能ですが、親の就労状況など条件や優先順位があり、必ず入れるとは限りません。

認定こども園とは

幼稚園と保育園の両方の機能を持った施設。0歳から利用でき、親の就労状況に関係なく利用することが可能です。保育料は自治体が決めます。

保育園 幼稚園 認定こども園
目的 乳児、幼児を保育する 幼児に適切な環境と教育を施す 乳児、幼児に適した教育と保育を行う
年齢 0歳〜就学前 満3歳〜就学前 0歳〜就学前
保育時間 8〜11時間 4時間 4〜11時間
保育料 自治体が決定 無料(※教材費は別) 自治体が決定(※3歳以上は無料)
給食 義務 任意 義務
先生 保育士 幼稚園教諭 保育士、幼稚園教諭
所管 厚生労働省 文部科学省 内閣府

幼稚園、保育園、認定こども園はそれぞれ特長や教育・保育内容が異なります。家庭の状況や、どんな環境で子どもを育てたいかを考えて選ぶことが大切です。

引用:内閣府ホームページ

無償化について

保育園の無償化には、園の種別によって範囲が異なります。認可外、認証保育園では、年齢によって違いますが、月額上限37,000円〜42,000円までの無償化制度があります。

必要な認定手続き 施設等利用給付認定(新2号・新3号)
3~5歳 無償(通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担)
0~2歳(住民非課税世帯のみ) 無償(通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担)

まとめ

それぞれの保育園でも特色のある教育を実施し、遊びを通して、うまく人と関われるようになったり、自然の美しさや不思議さに気付いたりすることによって、その後の学習の基盤を作っています。みなさんの家庭環境に合わせて、最適な園の選定に役立てば幸いです。

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