会社に復職を証明して貰うことが大前提!

育休明けに保育園を利用する大前提として、自治体が指定している期限内に復職したこと(例えば4月に保育園に入所した場合は4月中の復職)を会社に証明をして貰うことが必須となります!つまりは上記でも述べた復職を証明する書類の発行です!

そして、期限内にこの証明書を自治体の窓口に提出すれば、2人目の産休育休中も1人目の保育園の利用を許可してもらえるはずです!まずはこの証明書を会社に書いてもらわなければなりません!

しかしこの書類を発行して貰うには、当たり前かもしれませんが、会社から「この人は期限内にちゃんと仕事に復帰したよ!」と認められなければなりません。ですのでまずは、会社と話がついて方向性が明確にならなければ、何も始まりません!

就労状況がどうなるのかわからないままでは、保育園の窓口に行っても話は進まないでしょう。また、自治体の保育園の窓口は、会社へ連絡をして事実確認をすることもあり得ます。

その時に本人と会社の言っていることに食い違いがあると、「ズルをして保育園に入ろうとしてるんじゃないか?」という印象を与えてしまいます。ですので、保育園の窓口に相談に行く前に、まずは会社と相談してどうするかを決めましょう!

働く期間が短くても、復職を承諾して貰える?

例えば妊娠中の場合、働ける期間が短くなってしまいますよね。

「会社が復職を承諾してくれるのか?」「育休を延長しろって言われるんじゃないか?」という不安があります。

しかし、特別な事情がない限り、「働きたい!」と言っている人に会社は何かしらの対応をしなければならないかと思います!

もちろん、会社側のどうしてもという事情があるときは、復職できないことも考えられます。会社の都合によっては、「配属先を頑張って探したけど、どうしても見つからなかった…」ということもあり得ます。

配属先がどうしてもない場合は、やむを得ず「育休を延長して欲しい」と言われていたかもしれません。いくら就労を望んでも、それは約束されたものではありません。

しかし、それは育休明けの人に限らず、仕事をする社会人は全員が同じ条件ですよね。まずは、「働きたい!」という就労の意欲や誠意を会社に伝えましょう!

会社への伝え方には気をつけて!

気を付けて頂きたいのは、ただ「保育園に行かせたいんで仕事に復帰させてください!」と伝えてしまうと、「こいつ産休育休中に楽するために復職したいのか?」と会社側に誤解をされてしまう可能性があります。

産休育休は決して楽をする期間ではないのですが…。それでも、まだまだ「保育園に行かせる=楽をする」という勘違いが根強く残っています。

それに、子育てが大変という事情を理解できても、それ以前に仕事にやる気のない人に対して、会社は復職証明書を出してはくれません!

一度前例を出してしまうと、その後も同じ状況の妊婦さんに対し同じ基準で復職証明書を出さなければなりません。会社側も、書類を出すのは慎重になります。

「就労の意欲がない」と会社に誤解されてしまうと、復職証明書を出してもらえないかもしれません。ですので、会社にも、保育園の窓口にも、「私は働きたいんです!」という気持ちをはっきり伝えましょう。

基本的には、会社であっても保育園の窓口であっても、就労の意欲のある人に「育休を延長しろ!」と強要することはできないかと思います!働きたいという意志は、何よりも優先されるべきものです!

「保育園云々よりもまず、私は仕事がしたいんです!」と、明確に伝えましょう!

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ぶうちゃんさん うつのない職場作り!社会福祉士ママ

大学で社会福祉を学び、その後は金融営業、弁護士秘書、不動産事務、人事などを経て就労移行支援で発達障害と精神障害をお持ちの方の就労支援に従事。金融営業では全国新規口座開設最高2位、就労移行支援の営業では3カ月で収益を倍増させ赤字経営を黒字に転換。現在は個人で福祉事業所、学校、医療機関、中小企業向けに、うつを予防する雇用環境作りの支援と楽しく収益化をする支援を行なっている。

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