こんにちは!この度、ぎゅって5期メンバーに参加させていただいております!

社会福祉士として発達障害や精神障害の方の再就職、ママさんたちの再就職に携わっておりました☆

ママさんのお悩み解決に役立てていただければ嬉しいです♪

さて、皆様は「半育休」という言葉をご存知でしょうか?これは、育休中に働くことを言い、最近増加傾向にある働き方になります。

本当に育休中に働くことができるのでしょうか…?

この記事では、そんな疑問を徹底解明したいと思います♪

育休中でも働きたい!そんなママ必見です!

育休中ママの収入は?

育児が始まると、子育ての費用は嵩張ります。特に産後は家事がほとんどできないので、宅配サービスや家事代行サービスを利用することも増えるかもしれません。

お母さんがストレスを溜めるくらいなら、お金で解決してしまった方がいい。産後の身体も回復していない中、お金かけてもいいからお母さんが休むために時間を使って欲しいです。

とは言っても、育休中のママの収入は、育児休業給付金の支給のみとなるご家庭がほとんどかと思います。

育休開始から半年間は、産休に入る前の月給(交通費含む)の67%が月額で支払われます。そして、支給は2ヶ月に1度。

産休前の月給が交通費を含み20万だとしたら、一度に支給される育休手当は26万8千円ほどでしょうか。

育休開始から半年を超えると、今度は月給の50%の支給になります。結構痛いですね^^;

育休中ママでも働くことはできる?

育休中でも働くことは可能です!

しかし、本来であれば働かずに休まなければならないのが産休育休中のママです。育休中に働くためには様々な制限があります。

定められたルールを守らなければ、復職したと見なされ、育休手当が打切りとなるケースもありますので、まずはルールを確認しておきましょう。

また、育休中に働けるかは使用者および労働者の合意で成立するものであり、労働者側または使用者側が一方的に勤務を強いることはできません。

まずは育休中に就労を希望している旨を会社に相談してみましょう!

育休中ママの就労ルール1.勤務時間の制限

育休中に働くにあたり時間的な制限があります。勤務日が月10日以内、もしくは勤務時間が月80時間以内が条件となります。

これは、勤務日が月で10日を超えても、月80時間以内に収まっていればOK!ということです。

逆も然りです。また、「月10日以内」か「月80時間以内」のどちらかを満たしていれば大丈夫です。

1日8時間以下の勤務を土日だけ行うのであれば、1ヶ月間働いてもこの条件の範囲内で勤務することができます。

育休中ママの就労ルール2.緊急または一時的な対応

育休中に就労するには、月10日以内もしくは月80時間以内という条件と追加して、「緊急性」や「一時的」という状態が認められる必要があります。

たとえ月10日以内もしくは月80時間以内の勤務におさめていたとしても、「緊急性」でも「一時的」でもなく定期的に勤務をしていた場合は、復職したと見なされて育休手当が打ち切りとなる場合があります。

会社側も育休中の人を積極的に働かせることはできませんので、あくまで、人手が足りない場合などに育休中のママが就労できるということになります。

育休中ママの就労ルール3.二重雇用禁止の場合は?

例えば、今現在に在籍している会社で育休を取得し、育休中に他の会社のパートとして働くなど二重就労になる場合はどうなるのでしょう?

会社によっては二重労働を禁止しているところもあり、禁止されている場合は育休中に別の会社で勤務することはできません。まずは就業規則を確認してみましょう。

また、就業規則では二重雇用を禁止されていなくても、現在在籍している会社には育休中に別の会社で勤務していることを伝える必要があるかもしれません。年末調整等ありますので。

どちらにせよ、現在の会社に育休中の就労については相談した方が安心ですね!

育休手当と給与は同時に貰える?

育休手当と働いた分の給与は同時に受け取ることが可能です!

働くと育休手当はちょっと少なくなってしまうそうですが、それでも働いた給与分があるので、トータルで見ればプラスとなります。

保育園への影響は?

保育園申込予定の人が働く場合、注意しなければならないことがあります。

それは雇用形態です。

育休中に働くために雇用形態をパートなど非正規雇用に変更してしまうと、保育園の入園が難しくなる可能性もあります。

これは、形だけの問題ではなく、今まで月給で給与を受け取っていた人が突然時給になってしまっても雇用形態が変更されたと見なされてしまう場合があります。

雇用形態を変更しないまま育休中に就労するには、産休前の月給を日割り計算で支払いができるか会社と確認してみましょう。これであれば、雇用形態が変更されたことにはならないかと思います。

いかがでしたか?

育休中に就労する方法として、以下をまとめます。

・育休中に働くには、勤務日が月10日以内、もしくは勤務時間が月80時間以内であること
・緊急又は一時的な対応であること
・二重雇用を禁止している会社に在籍している場合は、育休中の就労は不可
・給与と育休手当は同時に貰える
・保育園を予定しているママは雇用形態に気をつける

では、素敵な子育てライフを♪

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ぶうちゃんさん うつのない職場作り!社会福祉士ママ

大学で社会福祉を学び、その後は金融営業、弁護士秘書、不動産事務、人事などを経て就労移行支援で発達障害と精神障害をお持ちの方の就労支援に従事。金融営業では全国新規口座開設最高2位、就労移行支援の営業では3カ月で収益を倍増させ赤字経営を黒字に転換。現在は個人で福祉事業所、学校、医療機関、中小企業向けに、うつを予防する雇用環境作りの支援と楽しく収益化をする支援を行なっている。

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