働いていると子どもの体調不良で有休があっという間になくなるなんてことはありませんか?わが家も子どもの発熱、感染症であっという間に有休が減っていきました。そうはいっても、預け先がなければ休まないわけにはいきません。有休がなくなってしまったら欠勤扱いとなり、賞与や翌年の有休付与日数に影響が出てしまう職場もあるかと思います。そんな時に役立つ、「看護休暇」という制度があるのはご存じですか。

看護休暇とは?

小学校就学前の子を養育する従業員は、年次有給休暇とは別に、子1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として子の看護休暇を取得することができるという制度です。令和3年から時間単位での取得も可能になりました。無給か有給かは企業により異なります。病気や怪我の看護以外に、予防接種や健康診断の付き添いを目的としても利用できます。日雇いをのぞく、ほぼすべての労働者が取得できます。

看護休暇を実際に使ってみた

感染症のため、5日間保育園に行けなくなってしまったので看護休暇を取得してみました。
私の職場の場合は、
・体調不良の場合でも診断書などの提出は不要
・当日、後日でも申請すれば取得可能
・無給扱い
でした。職場の子育て世代でも、この制度を知らない人が多かったです。私も上の子の時はこの制度を知らず、有休でなんとかしていました。

いざというときに知っていると助かるかも

看護休暇を利用した場合は無給になってしまうため、その月の給与は下がってしまいました。有休があれば使うメリットはあまりないかもしれません。

わが家の場合は、
・下の子が体調を崩すと長引いて休みがちだったこと
・来年、上の子が小学生になるので新年度は有休の半日取得などを利用しサポートできるようにしたい
という事情があったので有休を残せて良かったです。両親ともに取得できるので、いざという時に助かりますね。

こんなにお休みして大丈夫かな?と心が折れそうになりますが、成長するにつれてお休みすることもきっと減っていきます。今の職場はありがたいことに子育てに理解があるのでお休みしやすいのですが、有休の残りがあると、自分の気持ち的にも余裕ができます。

看護休暇は育児・介護休業法で定められた法定休暇のため、条件に当てはまれば取得できるはずです。周りで利用している人がいないという人もぜひ問い合わせしてみてください。

たくさんお休みするのはきっと最初のうちだけ…制度を利用して乗り切りましょう!

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「なるべく頑張らない」がモットー。時短家電やタイムスケジュールの見直し、便利グッズを色々試しています。掃除、洗濯は家電に頼ってかなり楽になりました。ホットクックとヘルシオで料理もさらに手を抜けるように試行錯誤中。

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